2024年11月5日の臨時社員総会で、定款の一部を追加して改正しました。追加は「第35号 この法人が解散等によ清算する時に有する残余財産は、社員総会の決議により、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。」です。 四国八十八ヶ所ヘンロ小屋プロジェクトは非営利の一般社団法人です。非営利を明確にするために、この条鋼を入れた方がいい、とのサジェスチョンを受けて改正です。